運転免許証は本人確認用の提出物としてはとても強力で、ほとんどの銀行、証券会社では、運転免許証で本人確認が行えます。届け出た住所変更を行う時もこの運転免許証があれば手続き可能です。引っ越した時にはいち早く運転免許証の住所変更を行っておいたほうが、いろいろなケースでスムーズです。
住民票が必要
運転免許証に記載されている住所を変更するには、住民票が必要です。まずは役所で住民票を入手しましょう。住民票の発行を受ける際は下記の注意が必要です。
マイナンバーが記載されていない事
警視庁のサイトにも記載がありますが、住民票にマイナンバー(個人番号)が記載されていてはいけません。役所での申込書に下記の様な選択肢があると思いますので、続柄、本籍・筆頭者のみのチェックでOKです。運転免許書の本籍を変更しない場合は、本籍・筆頭者の記載は不要ですが、住所変更のみの場合でもこの項目が記載されていても問題ありません。くれぐれも個人番号(マイナンバー)のチェックは外してください。
家族が含まれていること
同じ住民票に含まれる家族の分の運転免許証の住所変更は、家族のだれかが代理で行う事ができます。代理申請を行う場合は、一枚の住民票でその家族が含まれている事が確認できる必要があります。よって家族全員が記載されている住民票を取得する事をおすすめします。
住民票のコピーは不可
これは警視庁のサイトには記載はありませんが、住民票は役所で発行された用紙のもの(原本)が必要です。自分でコピーしたものでは手続きできません。役所で発行された用紙のものを「住民票(写し)」と表現するためややこしいですが、勘違いしないようにしましょう。ちなみに、住民票は提示するだけで、運転免許証の住所変更が完了したら、すぐに返却してもらえますので、別の用途に再利用する事ができます。
手続きできる場所
警察署、運転免許証更新センター、運転免許試験場です。唯一日曜日に実施しているのは運転免許試験場なので、その日は大変混雑しています。可能な限り平日に最寄りの警察署で実施する事をおすすめします。警察署の対応可能時間帯は平日:午前8時30分から午後5時15分までのところが多いようですが、予め公式サイトで確認しておきましょう。